借金の時効ガイド
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自分で行う場合の注意点

ご自身で「時効の援用」手続きをされる場合には、いくつか注意していただきたい点があります。

▼本当に時効が成立しているか?
時効が成立するにはいくつものハードルがあります。そのため、自分では時効が成立していると思っていても、実は時効になっていなかった!という場合があるのです。

【具体例】
借金の督促を避けるために夜逃げをして、住所変更の手続きをしていなかったとします。債権者(お金を貸した人、業者)は、返済が滞ったため、債務者の住所がわからない状態ですが、公示送達という手続きを用いて裁判を進めました。

【公示送達とは】
本来、裁判においてはまず訴状が債務者に送付されます。しかし、債務者の行方がわからない場合は、訴状を一定期間裁判所に掲示することで、裁判に債務者が欠席したままでも、裁判を進めることができるのです。裁判において業者の主張が認められると、債務者が知らないところで時効の中断事由が発生することになります。

このように債権者が裁判を起こし、請求を認める判決を得た場合には、今まで進んでいた時効のカウントはふりだしに戻り、さらに時効の期間が10年に延びることになります。


▼内容証明郵便の作成方法を調べる必要がある
時効の援用のための内容証明郵便の書き方は、気をつける点がたくさんあります。また、不備があった場合には、作り直さなければなりません。

また、内容証明郵便を受け付けている郵便局は限られていますので、あらかじめ調べる必要もあります。


▼時効が不成立だった場合、業者からの督促に対応しなければならない
内容証明を送ったが、実は時効が成立していなかった場合には、時効のカウントはふりだしに戻ります。そうなると、債権者からの督促がはじまることになり、それらへの対応に追われることになります。


以上が時効の援用手続きの注意点です。この内容をご覧になって、何か疑問に感じたり不安に思うことがありましたら、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所にご依頼いただく場合には、時効が成立しているか否かの調査から、業者とのやりとりなど、全面的に手続きをフォローさせていただきます。

※当事務所にご依頼頂く場合の手続きについてご覧になりたい方は次のページをご覧ください。


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