借金の時効ガイド
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内容証明の作り方

内容証明をご自身で作成する方法をご紹介しますので、参考にしていただけたらと思います。

【用紙サイズ・種類】
サイズは特に決まりはありません。また紙の種類も何でも構いません。

【封筒】
封筒のサイズや色も特に指定はありません。

【用紙が複数になった場合】
用紙が複数枚になる場合は、ホッチキスで帳合し、各ページに割印をしましょう。

【書き方】
手書きでも、ワープロやパソコンでも、どちらでも結構です。なお、文章の最後には、郵便局に証明印を押してもらいますので、5センチ前後の余白をあけておきましょう。

【使える文字】
ひらがな、カタカナ、漢字、数字(算用数字、漢数字)、英字(英字が認められるのは固有名詞(会社名・商品名など)のみ)しか使うことができません。

【文字数】
用紙に記載する文字数については、下記のルールを守らなければいけません。「以内」ですから、この文字数を超えなければ大丈夫です。
◆縦書きの場合◆
1行20字以内で、1枚に26行以内
◆横書きの場合◆
下記のどちらか
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚29行以内

【1字の範囲】
「、」や「。」は1字として扱います。また、カッコ「」()は一組で1字として扱います。記号「%」は1文字「No.」は3文字とします。

【書き間違えたときの訂正方法】
書き間違えた文字は、その文字を2本線で消し、その近くに正確な文字を記入します。さらに、訂正した箇所について、マスの欄外や末尾に「○行目○字削除、○字加入」と書いて、その横に内容証明を出す方の印鑑で押印します。

【用意する枚数 】
最低でも3部=「郵便局へ提出する用、ご自身が保管する用、債権者に送る用」を用意する必要があります。

【同封】
内容証明郵便の中には、作成した文書のみを入れることができます。その他の郵便物は、別途郵送する必要がありますのでご注意ください。

【記載内容 】
内容証明に記載すべき内容は、個々人の債権者との取引内容によって異なります。

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