借金の時効ガイド
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内容証明の受取拒否をされた場合

内容証明を出す相手先である債権者が消費者金融やクレジット会社といった業者である場合は考えにくいのですが、相手先が個人の方の場合は、時効の内容証明の受取拒否をされる可能性があります。

債権者が時効援用の内容証明を受け取ることを拒否した場合、時効援用の意思表示は到達したことになるのでしょうか?

その点、内容証明を相手方が受取拒否した場合であっても、意思表示は到達したものとみなすことができるという最高裁判例(最小判 平成9年(オ)第685号)も出ています。

そのため、内容証明を出した方、内容証明の受取拒否をした債権者との当事者間の事情によっては、債権者が受取拒否をした場合でも時効援用の意思表示が届いたものと判断できる場合があります。


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