借金の時効ガイド
<ひかり法律事務所>

平日夜間、土日も無料相談実施中!
メール無料相談メール来所予約
来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

内容証明の受取拒否をされた場合

郵送相手が不在の場合には、郵便局が1週間〜10日保管してくれますが、その間に再配達できなかったり、受け取りに来なかった場合には、そのまま送信者に返信されることになります。また、転居先不明の場合には、そのまま返送されてきます。

このような場合、相手方(債権者)は内容証明の存在にすら気付いていませんので、時効の援用はできていないことになります。

そのため、時効期間が満了していることが明らかである場合には、相手方(債権者)からのアクションを待って(例:支払の督促をしてくる等)、その際に、再度内容証明郵便を送って時効の援用を行ったり、債務不存在確認訴訟を起こして消滅時効の成立を主張するという方法もあります。

また、「転居先不明」ではなく「不在」で返信されてきた場合には、そこに相手方が住んでいることは確かですので、直接会いに行くなどの方法をとることもできるかと思います。


⇒【ご自身で手続きをする際の注意点】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2009 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.