借金の時効ガイド
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時効を成立させる方法

借金の時効というのは、時効が成立するための期間が経過すれば自動的に借金はなくなるというわけではありません。

時効を成立させるためには、「時効の援用」という手続きが必要になります。時効の援用とは、「時効が成立しているからもう借金を支払う義務はない」ということを債権者(お金を貸した人、業者)に主張することです。

具体的には、「時効が成立しているから、もう借金は返済しません」と、消費者金融やクレジット会社などの債権者に意思表示を行う手続きのことをいいます。 ただ、この意思表示は、後日言った言わない等の争いになる可能性がありますので、内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。

※内容証明郵便の書き方についてはこちら⇒内容証明の作り方

▼どうして時効を援用する必要があるのか?
ところで、時効は期間がすぎれば勝手に成立するのではなく、時効の援用の手続きが必要になるのはどうしてなのでしょうか?

借金をされている方のなかには、時効によって、借金が消滅するのは良い事ではないため、借りたものは何年かかってでも返していきたいと考える方もいらっしゃいます。

そこで民法は時効が成立するための期間が経過した後、この「時効の利益」=「借金を返済しなくてもいいこと」を受けるかどうかを、お金を借りた人に選択させることにしたのです。

そのため、時効の利益を受けるかどうかを債権者に対して明らかにするため、時効を成立させるには、時効の援用手続きが必要ということになっています。


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