借金の時効ガイド
<ひかり法律事務所>

平日夜間、土日も無料相談実施中!
メール無料相談メール来所予約
来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

時効期間をふりだしに戻す手口

「時効が成立する期間が経過していて、あとは援用の手続きをするだけで時効が完成する」という状態の方が、知らないうちに「時効の中断(債務の承認)」を行ってしまう例が後を絶ちません。時効が中断してしまうよくある例をご紹介しますので、ご自身に心当たりがないか、ご参考ください。

債権者(お金を貸した人、業者)から債務者(借金をしている人)へ、以下のような提案がある場合にはご注意ください。

「借金の返済額を減額しますよ」という契約書にサインをさせる呼びかけ
これが一番よくある例なのですが、上記の呼びかけ以外にも、「分割払いに応じますよ」「支払を猶予しますよ」といったような内容のもので契約書が送られてきます。

これらは「契約の内容を債務者にとって楽な方向へ変更します」という内容のもので、債務者が喜んで契約書にサインしてしまいます。

これにサインするということは、時効の承認(借金があることを認めたこと)になりますので、時効期間が満了していたにもかかわらず時効が中断し、また時効のカウントがはじめから…ということになります。

こういった場合には、サインをして返信する前に、一度時効が成立していないかどうかを確認するようにしてみてください。


「借金の一部でいいから支払ってください」という呼びかけ
借金のうち、ほんの一部でも返済した場合には時効の中断になるのですが、これは必ずしも「現金で支払ってください」という意味に限りません

例えば債権者主催のキャンペーンがあって、気軽にくじ引きなどをしてみたら、「金券があたりました」などと言われ、その金券分を弁済に充てられた場合には、その時点で「借金の一部を弁済した」ということになりますので、これは時効の承認になってしまいます。そのため、時効はまたふりだしに戻り、カウントははじめからということになります。


◆まとめ
このように、時効の成立を待っている場合には、貸金業者などの債権者から請求された場合の対応は、状況に応じて現状の把握や、返信の方法をしっかりと見極めなければなりません。

もし、消費者金融やクレジット会社等からの請求に対応する方法がわからない場合には、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所の弁護士や司法書士は今まで何件も債権者と交渉をしてきたプロですので、状況に応じたアドバイスをさせていただきます。


⇒【連帯保証人と時効について-1】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2009 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.