借金の時効ガイド
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連帯保証人と時効について =2=

☆時効成立に必要な期間が過ぎたあとの場合

主債務者が時効の援用手続きをしたら…?
主債務者が債権者に時効の援用手続きを行い、時効が完成すると、連帯保証人にもその効果が及びますので、連帯保証人の時効も成立することになります。


連帯保証人が時効の援用手続きをすることはできる…?
連帯保証人は、主債務(借金をした本人の債務)に関する時効の援用と、保証債務(連帯保証人としての債務)に関する時効の援用、どちらでも行うことができます。どちらの債務について時効を援用したとしても、連帯保証人は借金を支払う義務から解放されることになります。ただ、連帯保証人が時効の援用手続きをしたとしても、主債務者の時効が成立するわけではありません


主債務者が債権者に返済してしまったら…?
主債務者が返済をすることで主債務者が持っていた「時効を援用する権利」がなくなってしまい、主債務者は新たに時効のカウントを数えはじめることになります。しかし、連帯保証人の立場から主債務の時効の援用をすることができます。これで、主債務の時効が成立します。そして、連帯保証人の連帯債務は、主債務の効果に従う性質(附従性)がありますので、主債務者の時効の成立によって、連帯保証人の保証債務が消滅することになります。

ただ、ここで気をつけなければならないのは、上記で「主債務者の時効が成立する」と言いましたが、これは「連帯保証人の立場から見た主債務の時効が成立した」にすぎないということです。主債務者が、時効が成立するための期間が過ぎたにも関わらず、主債務の存在を認めてしまった(借金を返済してしまった)場合には、もう主債務者自身が自分の時効の援用をすることは信義則上できない、という判例(最高裁判決昭和41年4月20日民集20巻4号702頁)もあります。

このことから、主債務者が時効成立に必要な期間が過ぎているのに債権者に返済してしまった場合には、主債務者が自分の時効の援用をすることはできませんが、連帯保証人が時効の援用をすることはできる、ということになります。


連帯保証人が債権者に返済してしまったら…?
連帯保証人が持っていた「時効を援用する権利」がなくなってしまい、連帯保証人は新たに時効のカウントを数えはじめることになります。ただ、主債務者(借金をした本人)が主債務の時効の援用をすると、主債務者の時効が成立します。そして、連帯保証人の保証債務には主債務に対する附従性がありますので、連帯保証人の保証債務も消滅することになります。


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連帯保証人と時効について =その1=
連帯保証人と時効について =その2=



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