借金の時効ガイド
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時効の内容証明とは?

時効の援用手続きは、「内容証明郵便」という形式でもって、業者に書面で行うべきだとご説明してきましたが、ではそもそも「内容証明郵便」とはどのようなものなのでしょうか?

ひとことでいうと、「内容証明郵便」とは、

いつ
誰が、誰に対して
どのような内容の書面を送ったか

ということを、日本郵便(旧郵便局です)が証明してくれるというものです。のちのち、本当にそんな書面を送ったかどうかを確かめることができるように、日本郵便には送った書面と同じものが保管されることになります。

どうして、日本郵便に証明してもらう必要があるかというと、口頭である意思表示をしたり(例えば、時効が成立しているため借金をもう支払いませんよ、というような意思表示)、あるいは口約束で大事なことを決めると、後になって「そんなことは言ってない」「そんなことは聞いていない」という争いが起こる可能性があります。

しかし、言った言わない、聞いた聞かないを争っても、らちがあきませんので、それを証明する証拠が必要となります。

では、書面で書いて、普通の郵便で送ればいいのでしょうか?この方法も証拠としては不十分でしょう。

普通の郵便で送ったとしても、相手方が、「そんな郵便もらってない」と言ったり、「郵便は受け取ったけどそんなことは書面に書いていなかった」と主張してきたら…、口約束をした場合と同様の争いとなります。

その点、内容証明郵便でもって相手方に意思表示をすると、いつ、誰が誰に、どのような内容の書面を送ったか、ということを、第三者である日本郵便が証明してくれるわけですから、相手方も言い訳ができないわけです。

このように、内容証明郵便は、証拠として強い力をもつことから、裁判を起こす前の下準備として用いられることもあります。

なお、内容証明郵便にかかる料金や作成方法などが記載されている、日本郵便のホームページをご紹介しますので、参考になさって下さい。


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