借金の時効ガイド
<ひかり法律事務所>

債務整理の相談は全て無料
■メール相談はこちら
■来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

内容証明作成の注意点

時効の援用に関する内容証明を、弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合は、専門家が書類を作成するので、ご自身で注意していただくことは特にありませんが、ご自身で作成していただく際には、いくつか注意すべき点がありますので、参考にしていただけたらと思います。

◆用紙サイズ
特に決まりはありません。用紙が複数枚になる場合は、ホッチキスで帳合し、各ページに割印をしましょう。

割印とは、書類を開いて、両ページにまたがってハンコを押すことです。


◆書き方
手書きで書いていただいても、ワープロやパソコンのワードで入力したものを印刷していただいても、どちらでも結構です。

ただし、文字はひらがな、カタカナ、漢字、数字、英字(英字が認められるのは固有名詞のみ)しか使うことができません。


◆文字数
用紙に記載する文字数については、下記のルールを守らなければいけません。
1、縦書きの場合
 ・1行20字以内で、1枚に26行以内

2、横書きの場合
下記のどちらか
 ・1行13字以内、1枚40行以内
 ・1行26字以内、1枚29行以内


◆用意する枚数
郵便局へ提出する用、ご自身が保管する用、相手に送る用と、同じものを必要な部数用意する必要があります。


◆記載内容
内容証明に記載すべき内容は、個々人の業者との取引内容によって異なりますので、どういった内容で書くべきか一概に申し上げることはできません。

ただ、どんな内容であれ、最後には、内容証明を出す日内容証明を出す方の住所氏名相手方の住所氏名を記載する必要があります。

そして、内容証明を出す方は押印をしなくてはいけません。

※書店などで、内容証明の文例などが紹介されている書籍も多数販売されていますので、そういったものを参考にされるのもよいかと思います。


⇒【無料相談のお申込み】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
弁護士の紹介事務所地図姉妹サイト

Copyright (C) 2008 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.