借金の時効ガイド
ひかり法律事務所運営
ご相談は全て無料です
平日
9〜22時
、土日
10〜18時
に相談実施
03-3453-5854
メール相談
|
来所予約
借金以外の時効あれこれ
消費者金融やクレジット会社からの借入れに関しては5年で時効が成立するというお話をしてきましたが、ここでは、
そのほかの債権
(=〜しろ!といえる権利のこと)については、何年で時効が成立するのかを簡単にご紹介したいと思います。
民法では、様々な
債権ごとに
、時効が成立するための期間が定められています。以下、期間が短いものから列挙します。
=1年で時効消滅する債権=
月又はこれより短い期間(週給、日給など)によって短い時期で定めた使用人の給料に係る債権
自己の労力の提供(大工、左官、植木などの手間料)又は演芸(俳優、落語など)を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
運送賃(タクシー、荷物運送など)に係る債権
旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
動産の損料(レンタカー、リース、貸衣装など)に係る債権
=2年で時効消滅する債権=
生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者(美容師、クリーニング、鍵・靴職人など)の仕事に関する債権
学芸又は技能の教育を行う者(学校や塾の教師など)が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価(月謝など)について有する債権
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権
労働基準法上の賃金で、災害補償その他の請求権(有給休暇の請求、残業代など
=3年で時効消滅する債権=
医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
不法行為による損害賠償の請求権(損害および加害者を知ったときから)
=5年で時効消滅する債権=
年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付(給料(月給)、家賃、地代、月賦金など)を目的とする債権
商行為によって生じた債権
⇒消費者金融やクレジット会社からの借金はこれに該当します。
=10年で時効消滅する債権=
一般債権(個人間の貸金、商事以外の契約不履行に関する賠償金など)
⇒個人(親戚、友人など)からの借金はこれに該当します。
敷金・保証金の返還請求権
確定判決によって確定した権利
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利
▲ページ上部へ
借金時効のお役立ち情報
┣
借金以外の時効あれこれ
┣
過払い金返還請求の時効!?
┣
時効期間をふりだしに戻す手口
┣
連帯保証人と時効について =その1=
┗
連帯保証人と時効について =その2=
□
トップページへ
ご相談・ご依頼
┣
よくあるご質問
┣
遠方の方へ
┣
無料相談
┗
弁護士費用
ひかり法律事務所
┣
03-3453-5854
┣
プロフィール
┣
事務所地図
┣
求人募集
┣
姉妹サイト
┗
広告媒体
Copyright(C)2010ひかり法律事務所 All Rights Reserved.