借金の時効ガイド
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時効がふりだしに戻る?
時効のカウントがスタートしてから完成するまでの間に、以下の3つのケースに挙げられる時効の中断事由が発生すると、
時効の進行がストップしてまたふりだしに戻ってしまう
ことになります。
請求
/
差押え、仮差押え又は仮処分
/
承認
▼(裁判上の)請求(債権者からのアクション)
この「請求」というのは、債権者(お金を貸した人、業者)が
裁判所に訴訟を起こして
債務者(借金をしている人)への取り立ての意思を明確にするケースです。ただ、もし裁判所に訴えを提起しても、それを取り下げたり、退けられた場合は、時効中断の効力は発生しません。
※ここでいう請求は、債権者が口頭で「○○さん、早く払ってください」などと債務者に支払の催促のために請求することではありません。
あくまで、裁判での請求になります。
債権者は、訴訟まで起こしているケースはまれな場合が多く、たいていは時効主張が認められます。
なお、裁判外で債権者が口頭で請求することを
「催告」
といい、これによって、時効期間は6ヶ月間延長します。ただ、債権者はこの6ヶ月の間に、裁判所で正式な手続きを踏まなければ、実際に時効が中断することはありません。
▼差押え、仮差押え又は仮処分(債権者からのアクション)
これは債権者が貸したお金を回収するために、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の
財産を強制的に差押え
したり、
債務者の財産の処分に一定の制約
を加えたり、暫定的に差押えたりする、といったケースです。
一番多いのは、債務者の給料の差し押さえをするというパターンです。
▼(債務の)承認(債務者からのアクション)
これは、債務者が債権者に対して、
借金をしている事を認める
ケースです。
「承認」をしたと認められる例として、
「一部弁済」
や
「利息の支払」
をした場合が挙げられます。
また、時効が成立するために
必要な期間が経過していた後でも
、債権者に返済した場合には、借金を承認したことになり、時効は中断することになります。
ちなみに、未成年者や被後見人が承認をしたとしても、それは無効であるとされています。
※なお、口頭で「借金を支払います」と言った場合に、「承認」にあたるかという問題がありますが、口頭で払うと言ったのを業者が
録音
して、時効援用の際に異議を唱えてくる可能性があります。口頭での約束により時効が中断するかどうかはそれぞれのケースに適合する判例を調査した上で、業者と交渉を行うことになりますが、場合によっては業者に対して
債務不存在確認訴訟
を起こして、時効の成立を主張することもできます。
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借金の時効ってなに?
┣
時効成立の要件
┣
借金はいつ時効になる?
┣
時効のカウントはいつから?
┣
時効がふりだしに戻る?
┣
どうして時効が存在するの?
┗
時効の成立を待っていい?
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