借金の時効ガイド
<ひかり法律事務所>

平日夜間、土日も無料相談実施中!
メール無料相談メール来所予約
来所相談の予約、電話相談は03-3453-5854

時効がふりだしに戻る?

時効のカウントがスタートしてから完成するまでの間に、以下の3つのケースに挙げられる時効の中断事由が発生すると、時効の進行がストップしてまたふりだしに戻ってしまうことになります。

請求差押え、仮差押え又は仮処分承認

◆(裁判上の)請求(債権者からのアクション)
この「請求」というのは、債権者(お金を貸した人、業者)が裁判所に訴訟を起こして債務者(借金をしている人)への取り立ての意思を明確にするケースです。ただ、もし裁判所に訴えを提起しても、それを取り下げたり、退けられた場合は、時効中断の効力は発生しません。

※ここでいう請求は、債権者が口頭で「○○さん、早く払ってください」などと債務者に支払の催促のために請求することではありません。あくまで、裁判での請求になります。

債権者は、訴訟まで起こしているケースはまれな場合が多く、たいていは時効主張が認められます。

なお、裁判外で債権者が口頭で請求することを「催告」といい、これによって、時効期間は6ヶ月間延長します。ただ、債権者はこの6ヶ月の間に、裁判所で正式な手続きを踏まなければ、実際に時効が中断することはありません。


◆差押え、仮差押え又は仮処分(債権者からのアクション)
これは債権者が貸したお金を回収するために、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の財産を強制的に差押えしたり、債務者の財産の処分に一定の制約を加えたり、暫定的に差押えたりする、といったケースです。

一番多いのは、債務者の給料の差し押さえをするというパターンです。


◆(債務の)承認(債務者からのアクション)
これは、債務者が債権者に対して、借金をしている事を認めるケースです。

「承認」をしたと認められる例として、「一部弁済」「利息の支払」をした場合が挙げられます。

また、時効が成立するために必要な期間が経過していた後でも、債権者に返済した場合には、借金を承認したことになり、時効は中断することになります。

ちなみに、未成年者や被後見人が承認をしたとしても、それは無効であるとされています。

※なお、口頭で「借金を支払います」と言った場合に、「承認」にあたるかという問題がありますが、口頭で払うと言ったのを業者が録音して、時効援用の際に異議を唱えてくる可能性があります。口頭での約束により時効が中断するかどうかはそれぞれのケースに適合する判例を調査した上で、業者と交渉を行うことになりますが、場合によっては業者に対して債務不存在確認訴訟を起こして、時効の成立を主張することもできます。


⇒【どうして時効が存在するの?】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る


無料相談のお申込み弁護士費用遠方にお住まいの方へ

ひかり法律事務所
03-3453-5854
プロフィール事務所地図求人募集姉妹サイト広告媒体

Copyright (C) 2009 ひかり法律事務所 All Rights Reserved.