借金の時効ガイド
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時効の成立を待ってもいい?

もう少しで時効成立に必要な期間がすぎる…という場合、時効の成立を待つことに問題はないのでしょうか?ここでは、時効を待つことのメリットとデメリットをご紹介します。

◆メリット
1,借金の返済義務がなくなる
時効が成立し援用手続きをすると、借金を返す義務は一切なくなり、債権者(お金を貸した人、業者)が借金の返済を求める権利も消滅します。借金の返済義務が消滅するわけですから、もちろん債務整理を行う必要はありません。

2,手間がかからない
債権者に、内容証明郵便を送るだけでよく、債務整理を行う場合と比べて手間も時間もかかりません。

3,費用が低くて済む
内容証明を送るだけですので多額のお金もかかりません。書類の作成や郵送にかかる費用のみの負担で済みます。


◆デメリット
1,住所変更に支障がでる
業者からの督促を避けるため、住民票を移せずにいる…という方がいらっしゃいます。しかし住民票を今お住まいの住所にしておかないと、今の住所において、お子さんの入学手続きや、ご本人の年金の受給、選挙権の行使をすることもできません。また、健康保険に加入することもできませんので、病気をしたときの負担は多大なものになってしまいます。

2,「いつ督促がくるか」と怯える生活が続く
いくら数ヶ月、数年間、督促がなかったとしても、「いつまた督促が来るかわからない」という状態が数年間続くことになりますので、精神的に大きな負担となることは明らかです。

3,借金の額が増える
時効を待っている間に借金の利息はどんどん膨れ上がり、遅延損害金もたまっていきますので、借金の額はどんどん増えてしまいます。

4,時効成立直前で、カウントがふりだしに戻る可能性もある
「時効まであと数日」というときになって、請求や差押えによって時効が中断してしまい、カウントがふりだしに戻る可能性もゼロではありません。


時効を主張したら借金がなくなるからいいや、と借金を放置される方も多くいらっしゃいますが、時効が成立するまでには長い年月がかかりますし、あくまで債権者の動き方に左右されるという、非常に不安定な状況であるといことをご理解いただけたらと思います。

既に時効が成立している方はさておき、最後に返済してからまだ2〜3年しか経っていない、時効の成立までまだまだ待たなくてはならないという方は、1日も早く借金から解放されるためにもなんらかの債務整理手続きを検討された方が良いかもしれません。


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