借金の時効ガイド
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時効のカウントはいつから?

消費者金融やクレジット会社からの借金は5年で時効となりますが、この5年のカウントはいつから数え始めればよいのでしょうか。

ここでは、民法166条1項の「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」というルールが適用されることになります。「権利を行使することができる時」というのは、返済期日を決めているかどうか、またどのように返済をしていたかによって、違ってきます。下にいくつかのパターンを例示しますので、参考になさってください。

なお、法律に「初日不参入の原則」というものがありますので、「権利を行使する事ができる」日の翌日から、時効のカウントが始まることになります。

【返済期日とは】
借金をする際に交わした契約書で定められている「○月○日までに返さなくてはいけない」という期日のことをいいます。

◆返済期日が定められている場合
「権利を行使する事ができる」日は、返済期日ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。

◆返済期限を定めておらず、一回も返済してない場合
「権利を行使する事ができる」日は、お金を借りた日(契約日)ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。

◆返済期限を定めておらず、一回以上返済したがその後返済してない場合
「権利を行使する事ができる」日は、最後に返済をした日ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。

◆返済期日を定めてないが、後日改めて返済の催告があった場合
返済期日を定めていない場合には、民法591条で「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」と定められています。なお、この「相当の期間」の長さは、そのケースごとによって異なります。

このことから、債権者(お金を貸した人、業者)は一定期間の猶予を定めて、返還請求をすることができ、債務者(借金をしている人)が返還に応じなかった場合にはその猶予期間の翌日から時効のカウントが始まることになります。


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