借金の時効ガイド
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時効のカウントはいつから?
消費者金融やクレジット会社からの借金は5年で時効となりますが、この5年のカウントは
いつから数え始めれば
よいのでしょうか。
ここでは、民法166条1項の「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」というルールが適用されることになります。「権利を行使することができる時」というのは、
返済期日を決めているかどうか、またどのように返済をしていたか
によって、違ってきます。下にいくつかのパターンを例示しますので、参考になさってください。
なお、法律に「初日不参入の原則」というものがありますので、「権利を行使する事ができる」日の
翌日
から、時効のカウントが始まることになります。
【返済期日とは】
借金をする際に交わした契約書で定められている「○月○日までに返さなくてはいけない」という期日のことをいいます。
▼返済期日が定められている場合
「権利を行使する事ができる」日は、
返済期日
ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。
▼返済期限を定めておらず、一回も返済してない場合
「権利を行使する事ができる」日は、
お金を借りた日(契約日)
ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。
▼返済期限を定めておらず、一回以上返済したがその後返済してない場合
「権利を行使する事ができる」日は、
最後に返済をした日
ですので、その次の日から時効のカウントが始まります。
▼返済期日を定めてないが、後日改めて返済の催告があった場合
返済期日を定めていない場合には、民法591条で「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」と定められています。なお、この
「相当の期間」の長さは、そのケースごとによって
異なります。
このことから、債権者(お金を貸した人、業者)は一定期間の猶予を定めて、返還請求をすることができ、債務者(借金をしている人)が返還に応じなかった場合にはその
猶予期間の翌日
から時効のカウントが始まることになります。
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